お知らせ

【新型コロナウィルス対策】中小企業が使える!雇用調整助成金での雇用確保など!

 リーマンショック時には多くの企業がお世話になった”雇用調整助成金”ですが、本来、事業活動を縮小せざるを得なくなった中小企業などが、社員に休業手当等を支給した時に受け取れる助成金です。
 従来は、事前に計画届の提出が条件などと厳しいのですが、今夏、新型コロナウィルス感染拡大の影響を受けた中小企業などを対象に特例が設けられ、助成が受けやすくなりました。
 新型コロナウィルス感染拡大で事業運営が厳しい状況下、会社負担だけでの社員の雇用維持・確保は困難ですが、社員に休業手当(注)を支給する会社なら活用でき、こうした資金の多くは雇用調整助成金でカバーできるわけです。

 (注)休業手当:使用者(会社)の責に帰すべき事由での休業では、休業手当として、休業中の平均賃金の60%以上を支払う(労働基準法第26条)。

◆ こんな企業が対象に!

 ●飲食や観光客の予約キャンセルで、客数が激減!
 ●社員が発症し、自主的に事業所を閉鎖し、事業が縮小!
 ●行政からの営業自粛要請で、自主的に休業!
 ●海外の部品調達困難の影響を受け、一時的に工場を休業! など

◆ 特例制度

 対象業種:新型コロナウィルスの影響を受ける事業主      
 休業期間:2020年1月24日から7月23日まで
 助 成 額 :休業手当の日額の2/3(中小企業)

        ⇒つまり、自社負担は休業手当の1/3で済むことに。
 計画届の事後申請:休業期間等の計画届は事後提出(5月末まで)が可能