経営者/資産家むけ認知症対策コンサルティング~ 人生100年時代の新相続対策:認知症対策と円満相続に向けて ~

待ったなしの認知症対策と
新相続・事業承継対策コンサルティング

女性の平均寿命は87.74歳、男性が81.64歳と過去最高を記録し、90歳に手が届くまでになっています。世界一の長寿国ニッポンの証(あかし)として、100歳の方も8万人を突破(8万6,510人)して10万人の大台が目前に!
(注)出典:厚生労働省の簡易生命表(2021年)

100歳以上の高齢者と平均寿命の推移

出典:英和コンサルティング(株)(厚生労働省/国立社会保障・人口問題研究所データをもとに作成)

長寿化でも、“つらい10年”が待ち受ける!?

寿命の伸びが“健康で、しあわせな老後”に結びつくなら素晴らしい話ですね。でも統計データが示す限りでは、ハッピーシルバーライフは遠そうです。
実際、健康的に自立して生活が過ごせる年数(健康寿命)は男性で72.68歳、女性でも75.38歳と、平均寿命の方が平均10年ほど長いのです。つまり、寿命が伸びても「つらい10年=介助・介護頼みの期間」が待ち受けていかねないというワケです。

平均寿命と健康寿命の差

介助や介護が必要な期間が
10年超(男女平均)にも!
この期間は認知症発生が高い!

出典:2019年健康寿命はニッセイ基礎研究所、同平均寿命は厚生労働省簡易生命表

高齢化に忍びよる“ハイリスクな認知症発症率”!

「つらい10年」を“価値ある10年(Valuable 10)”に変えられたとしても、この差の10年(=平均寿命-健康寿命)は認知症発症リスクが高いとされています。2025年には、65歳以上の高齢者(=年金受給者)が人口の3割(3,677万人)を占め、うち認知症有病者は5人に1人(注1)、約730万人にも上るとの推計が。ちなみに、80~84歳の方では約4人に1人、85歳以上は6割弱が有病者になるそうです。
また中小企業庁によれば、2025年には70歳以上の経営者が約245万人となり、その半数の127万人が後継者が未定(注2)と予想しています。この方々も認知症リスクは変わらず、もし5人に1人の推計通りなら、約50万社の経営者が認知症になりかねません。
(注1)出典:内閣府「2017年版高齢社会白書」、国立社会保障・人口問題研究所「2021将来推計人口」
(注2)出典:中小企業庁「中小企業経営者の年齢と後継者の有無(2016年度調査)」

65歳以上の認知症患者の推定者数と
推定有病率グラフ

出典:2017年版高齢社会白書

認知症になったら、どうなる!?

認知症に罹るとこんな症状が
認知症は、脳細胞が死んでしまったり、働きが悪くなることで起こる障害で、直前のことを忘れる「記憶障害」、自分のいる場所や状況、年月日、周りの人との関係性がわからなくなる「見当識障害」などの症状がみられます。
認知症は予防も治療も困難な病気といわれますが、生活習慣病(高血圧症、糖尿病など)により誘発されるケースもあり、健康を意識して維持管理されることには意味がありそうです。
認知症になると、財産処分上の問題などまでも
こうした症状から判断能力がないとみなされると、預金の引き出しをはじめ自分の財産の処分や維持管理、アパートなどの賃貸物件の契約をはじめ各種契約の締結などに著しい支障が生じます。
それどころか、認知症となればお子さんなどが財産管理をせざるを得なくなるものの、通帳や不動産の権利証、生命保険証券やお持ちの上場株式などの財産がどうなっているのかを把握するだけでも四苦八苦されるのが通例です。やはり、認知症になる前の対応が欠かせませんね。

オーナー社長が認知症になった場合のリスク

  1. 01

    認知症で判断力が
    著しく低下したことが
    金融機関に知られ、
    本人名義の預金が
    凍結されるリスク。

  2. 02

    個人資産(不動産・株式等)
    の売却や抵当権設定が
    できなくなり、資金繰りに
    支障が出るリスク。

  3. 03

    株主総会での
    議決権行使など、
    株主としての権利行使が
    不可になるリスク。

    行使しても後日無効に。

  4. 04

    事業承継や相続対策が
    進められなくなるリスク。

    個人所有株式や事業用設備の
    売却・贈与が不可に。

  5. 05

    会社の社会的信用や顧客、
    取引先、取引銀行からの
    評価が低下するリスク。

「成年後見」制度には限界が
もし認知症になってしまい判断能力を失った状態となれば、「成年後見」制度を利用するしかありません。「成年後見」制度の利用では、家庭裁判所に申し出て成年後見人を選んでもらい、その管理下で財産管理(預金の引き出しなど)を行います。
家庭裁判所では適任者を選任しますので、親族を成年後見人にしてもらおうとしても、必ずしも選ばれるとは限りません。司法書士や弁護士などの専門家が適任者とされることが多いようです。なお、いったん成年後見が開始されると、ご本人が亡くなるまで成年後見人が財産管理権を持つ関係上で、成年後見人は自分の都合(判断だけ)で辞任もできません。

いろいろ悩ましいことばかりとはいえ、子どもが元気な親御さんに向かってストレートに財産や対策の状況などを尋ねるのも気まずいものです。まずは自ら率先して、一定年齢になったら将来への備えを済ませ、配偶者も、子どもも、そして孫たちも不安を抱えずに済む環境を整えておくことが、一家の大黒柱に課された大切な役割といえましょう。

健康なうちにリスクヘッジで、しあわせな老後を!

ご⾧寿でも健康的に自立して生活され続けている方も大勢おられます。そんな方々のように「つらい10年」“価値ある10年(Valuable 10)”に変えて健康寿命を伸ばすには、医師などその途の専門家の知恵を拝借するのが一番のようです。

また、忘れてはいけない大切な問題が残されています。今まで築かれた財産の活用方法や引継ぎ、会社の相続(事業承継)ではソフトランディングための環境作り、最も重要なのが、ご家族への想いを(遺言などをつうじて)形にされておくことなどです。こうした問題の解決は、ご自身の意思で判断できるうちに済ませておくしかできません。

認知症は予防措置や治療法が確立できておらず、どのような方が発症するのかなどがわかっていません。結果として、⾧寿化とともに認知症リスクが高まり続けることに。他方で認知症に罹ると、財産管理や相続対策面ではその後の対応が限定され、事実上困難となります。つまり、ご存命中も相続発生後でも、ご家族(配偶者や子どもたち)に非常に重い課題を突き付けてしまうワケです。

⾧寿化とともに避けられない認知症リスク(=存命中のリスク)相続リスクへの備えを相続対策としてまとめてカバーして、ご自身やご家族にとってベストの結果をみちびくものが英和グループ「人生100年時代の 新 相続対策コンサルティング」です。

  • モメない対策

    “争続”にならぬよう、
    円満に分ける!

  • 納税対策

    納税で
    苦労させない!

  • 節約対策

    相続財産や税負担を
    減らしておく!

  • +

    家族を苦悩させない!認知症対策

対策にはこんなものが。でも決め手は“早期の事前対策”!

認知症対策には遺言などが
高齢化とともに認知症リスクが高まれば、できる限り早い段階での対策の検討・実施がお勧めです。認知症の事前対策にはざっとつぎのようなものがあげられますが、その方のおかれた状況(健康状態を含む)や財産構成、家族構成、特に、ご自身の想いなどを踏まえた総合的な対策が欠かせません。

財産・債務の把握

財産管理契約の活用

生前贈与(相続時精算課税制度の利用を含む)の活用

高齢者施設などへの入居権利金や維持管理費の資金確保

100%オーナー企業なら、経営を継続するための環境整備:
ヒーロー株、家族信託の活用など

任意後見契約の活用

民事信託の活用

生命保険の見直し

遺言(公正証書遺言など)の活用

本人でないと処分が困難な財産の早期処分

決め手は、認知症になる前の事前準備に!
とはいえ、完全にご自身の判断能力がないとの診断を受けてしまえば、その後は「成年後見」制度の利用しかできず、もちろん、財産の処分などもできません。
このため、介護施設への入居資金などがなく、自宅を売却して資金をねん出するようなケースでは、家庭裁判所の許可を得たうえで成年後見人が売却する形となり、時間がかかり、売却金額にも影響を与えかねず、施設への入居もおぼつかなくなるリスクすら生じかねません。その意味でも、“認知症になる前の事前準備が決め手!”ということです。
自分の気持ちや想い、そして財産のこと等をまとめ上げるには、一人では荷が重すぎます。
専門家への相談は欠かせません。

英和コンサルティング株式会社と英和税理士法人では、40年以上にわたり、ご本人のご⾧命を願う相続対策と中小企業に特化した継続的な繁栄を実現する事業承継対策を進めてまいりました。人生100年時代を心置きなく過ごしていただくため、他にない「認知症対策と新相続対策」のご相談を承っています。

人生100年時代の新相続対策コンサルティングを
ご希望のお客様、まずはご相談を!

「おためし新相続相談(無料)」は、こちらから

初めての場合は、無料(1.5時間)で、直接面談またはリモートで「新相続対策コンサルティング」のご相談をお受けしています。
ご希望の方は、下記よりお申込みください。

直接面談相談:弊社会議室(品川区西五反田)にて実施

リモート相談:手軽なテレビ会議システム「Zoom(ズーム)」を利用して実施
(詳細は、メールにてご案内します)

(注)上記新相続相談は、平日(月~金)9:00-17:00の中でご希望の時間帯で実施いたします。なお、時間外、休日対応は別途ご相談ください。

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