お知らせ

所得税などの確定申告期限と納付期限を4月16日まで延長!

   英和税理士法人では2月27日までに(日本最速!で)確定申告(電子申告含む)業務を終了しましたが、国税庁は、同日付で、2019年分の下記税目の申告期限と納付期限について、4月16日(木)までの延長を発表しました。
  税 目     本来の申告・納付期限      延長後の申告期限
● 申告所得税:
 2月27日(月)~3月16日(月) →  4月16日(木)
● 消 費 税:
 1月 6日(月)~3月31日(火) →  4月16日(木)
● 贈 与 税:
 2月 3日(月)~3月16日(月) →  4月16日(木)

 今回の申告期限などの延長は、新型コロナウィルス感染症の拡大防止の観点から実施されたもので、所得税(復興特別所得税含む)だけでなく、個人事業者の消費税(地方消費税含む)や贈与税についても対象となっています。

 なお、所得税や(個人の)消費税の振替納税を選択されている方については、銀行口座などからの納税額の振替日も延長される扱いとなります。現時点では、延長後の振替日は発表されておりません。遅くとも申告期限までには公表されると思われますので、振替納税を利用中の方は最新情報をご注視ください。