お知らせ

不動産オーナーの方!インボイス制度の準備はいかが?

 消費税のインボイス(適格請求書)制度スタートの2023年10月1日まであと11ヵ月となりました。
不動産オーナーの皆さま!インボイス対応の準備は進んでいますか?

 インボイス発行に必要な適格請求書発行事業者登録は、10月現在、課税事業者で4割以下の低水準にとどまっています。一方、インボイスの登録申請期限は来年3月末までで、残り4ヵ月に迫っています。

 貸ビル、賃貸アパート・マンション、駐車場などのオーナー、いわゆる大家さんはお持ちの賃貸物件の種類次第で採るべき対応は大きく異なります。
 他の事業とは違う、不動産オーナー独特のインボイスの整備方法も含めて実務上のポイントなどを、英和グループ発行の月刊誌ニュース・リリース「インボイス特集号”不動産オーナー編”」にまとめております。
登録申請の検討の参考にされてはいかがでしょうか。
 ● インボイス発行事業者になる、ならない?
 ● インボイス発行事業者は消費税申告が必要だ
 ● 簡易課税制度の選択も検討を!
 ● これでインボイスの発行準備はOK!

英和G NRインボイス特集不動産オーナー編.pdf

☆ 英和グループのインボイス制度への対応の取り組み
 英和グループ(英和コンサルティング/英和税理士法人)では、40年以上にわたり不動産オーナーなど富裕層の皆さまに特化して、相続・事業承継対策、ご長命が故の認知症対策などに取り組んでいます。

 インボイス発行事業者の登録申請期限が迫る中、賃貸先が課税事業者の企業などの場合も多く、仮にご自身が免税事業者であってもインボイス発行事業者登録を求められることもあります。
また、不動産賃貸ではインボイス発行事業者となっても、やるべきこと(既存契約の不足事項の通知、インボイス(適格請求書)の発行、消費税申告への対応など)が多いためにこうした対応に苦慮され、ご相談をいただいています。

 英和グループでは、不動産オーナーに向けてインボイス発行事業者となるべきかどうかの選択、消費税の節税対応策などを含めて、お持ちの賃貸不動産の種類に応じたお客様別の対応についてコンサルティングやサポートをさせていただいています。
 お気軽にお問い合わせ/ご相談ください。

 なお、インボイス制度同様、差し迫った電子帳簿保存法での電子取引データの電子保存への対応などについても、個々の会社の状況に応じた具体策の相談をお受けしております。