お知らせ

新型コロナの影響なら、確定申告の申告期限延長申請がOKに!

 1月25日付のニュースで、所得税の確定申告は「2月16日(水)~3月15日(火)」までとなっている旨のご案内をしたばかりでしたが、国税庁は急きょ、簡易な申告期限の延長申請への対応を認める旨を公表(2月3日付)しました。

 といっても、英和税理士法人では例年通り日本最速で申告を終えるべく、2月中の完了予定で業務に励んでおり、すでに申告書の半数ほどが完成して2月16日の申告受付を待つばかりの状況です。

◆ 申告期限の延長期限は2022年4月15日(金)までに!
 建前上は「新型コロナウイルス感染症の影響で期限内の所得税等の確定申告が困難である場合のみ」と限定していますが、実際には簡易な方法で申告・納付期限の延長措置を行うこととしました。
 今回の申告期限延長措置は、オミクロン株による感染の急速な拡大に伴い、確定申告期間にかけて、感染者や自宅待機者のほか、通常の業務体制が維持できないこと等により、申告が困難となる納税者が増加することを想定してのものです。こうした状況を踏まえて、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方について、申告・納付期限の延長を認める対応としています。
 ご自身で作成されるお客さまにとっては、3月15日までに確定申告書作成の加重な負担を回避できる余地にもつながります。

◆ 具体的な所得税等の申告・納付期限の延長手続き

 申告・納付期限の延長措置の対象となる税目は、申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の3種類です。
 手続き自体は信じがたいほど簡単です。
● 申告書を書面提出する場合の記載方法

 3種類の申告書の右上の余白に、
「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」
と記載するだけで良いのです。
 これだけで、4月15日(金)までの申告期限の延長が可能となります。

● 確定申告書等作成コーナーを利用して e-Tax で提出する場合の入力方法
 所得税申告書には、「送信準備」画面の「特記事項」欄に、
「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」
と入力するだけです。
 また、スマホ利用や贈与税申告書のケースも例示されています。
 ⇒詳細は最下段のUrlをクリックのうえご覧ください。

● 各種会計ソフトを利用してe-Taxで提出する場合の入力方法

 書面提出同様、つぎのようにとても簡単です。
★ 【所得税申告書の e-Tax ソフトの入力例】

 所得税の申告書等送信票(兼送付書)の特記事項欄に、
「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」
と入力するだけです。
★ 【消費税及び地方消費税申告書の e-Tax ソフトの入力例】

 申告・申請等基本情報の住所欄に、住所に続けてかっこ書きで、
「(新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請)」
と入力してください。

 詳細(延長に関するQ&Aも含む)は、下記Urlをクリックしてご確認ください。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0022001-187_04.pdf