コラム
来年1月から義務付け~電子取引データの電子保存~ パートⅡ 気になる”事務処理規程”とは?
40年にわたり中小企業とそのオーナー・ファミリーを支え続ける英和グループ(英和コンサルティング株式会社/英和税理士法人)では、中小企業にとって青天の霹靂ともいえる「電子取引データの電子保存が義務化」に対応していただくため、”緊急企画”としてこの内容を4回にわたってご案内しています。
対応が不可欠な電子保存(義務化)ですので、皆さまがスムースな対応が図れるようサポートしてまいります。
来年1月まで、まだ3ヵ月ほど残されています。皆さまには、この重要な改正についての理解を深めたうえで、社内での準備を始めていただければ幸いです!もちろん、英和グループではすでにご相談も承っています。
◆ ええっ!2022年1月から電子取引データの電子保存が義務付けに?
前号でご紹介のように、来年1月から、多くの中小企業が受け取っている”電子的に受け取る取引データ”も電子取引データのまま保存しなくてはなりません。たとえば、メール添付で受領の請求書・領収書ファイルなども、出力しないで「ファイル保存」が義務となります。
これまでのように紙に印刷して適切に保存しても、帳簿書類が不足している扱いとなり、最悪『青色申告の取り消し』リスクが生じます。
●「事務処理規程」からみえる理想的な保存体制
この項では、前号で取り上げた電子保存の細かい4つのルールのうち、データの改ざん防止措置(真実性の確保)の「事務処理規程」について集中的に取り上げてご案内します。
まず、前号での4つの「電子データ改ざん防止措置」を振り返ってみましょう。
電子取引データが訂正、削除されていないことを証明するための防止措置として、次の4つのいずれかの方法で行うようにとされています。
① 送信者のタイムスタンプが付いた電子ファイルの保存
② 受信後にタイムスタンプを付けてファイルを保存
③ 訂正削除できないシステム(または訂正削除履歴が保存できる)システムで電子データを授受及び保存
④ 一定の事務処理規程を備付けて運用
上記①~③の方法ではタイムスタンプ利用料やシステム利用料などのコストが新たに発生するため、コスト負担が必要ない④の「事務処理規程」で電子取引データの保存の余地を探ってみましょう。
● 電子取引データは”洩れなく列挙”が条件に!
国税庁HPでは、法人用と個人事業主用の「事務処理規程」のひな型が案内されています。内容をみると、自ずと国税当局が求める電子取引データの保存方法がみえてきます。
「事務処理規程」第4条で「社内の電子取引の範囲」を、第6条では「対象となる電子取引データ」を、いずれも”洩れなく”列挙することを求めています。
中小企業でもほとんどの会社でなにかしらの電子取引データがあり、今後は確実にそのボリュームが増えていきます。現時点で電子取引データを棚卸するだけでなく、電子取引データが増えていないかを定期的にチェックする体制も必要になりそうです。
(以下、「事務処理規程」のひな形より)
第4条(電子取引の範囲)
当社における電子取引の範囲は、以下に掲げる取引とする。
一 EDI取引
二 電子メールを利用した請求書等の授受
三 ■■(クラウドサービス)を利用した請求書等の授受
四 ・・・・・・
第6条(対象となるデータ)
保存する取引関係情報は、以下のとおりとする。
一 見積依頼情報
二 見積回答情報
三 確定注文情報
四 注文請け情報
五 納品情報
六 支払情報
七 ▲▲
● 処理責任者と管理責任者が必要に!?
電子取引データの保存については、”処理責任者”と”管理責任者”が必要とされています。大企業ならまだしも、中小企業で2人の責任者を設けられるかどうか疑問ですが、少なくとも管理責任者は必要でしょう。
会計関係の帳簿書類の保存の一環ということなら、経理や管理部門の責任者が選任されることになるのでしょうか?ちなみに、個人事業主向けの「事務処理規程」にはこの責任者の条項はなく、中小零細企業の負担感にはかなりの差が。
(以下、「事務処理規程」のひな形より)
第3条(管理責任者)
この規程の管理責任者は、●●とする。
第7条(運用体制)
保存する取引関係情報の管理責任者及び処理責任者は、以下のとおりとする。
一 管理責任者 ○○部△△課 課長 XXXX
二 処理責任者 ○○部△△課 係長 XXXX
● データの訂正・削除は、マイナンバー並みの管理が必要!
保存されるデータは会計処理の根拠となるので、改ざんできてはなりません。このため第8条で「データの訂正や削除は原則禁止」と規定しています。
また、万一訂正や削除する場合の手順として、第9条で”訂正・削除の日付”や”その内容や理由等”を申請させ、それに基づいて処理し、その履歴を管理するよう規定しています。イメージとしては、マイナンバーの受領、印刷、廃棄などの管理を管理簿にまとめておくのと同じような運用になりそうです。
(以下 事務処理規程の雛形より)
第8条(訂正削除の原則禁止)
保存する取引関係情報の内容について、訂正及び削除をすることは原則禁止とする。
第9条(訂正削除を行う場合)
業務処理上やむを得ない理由によって保存する取引関係情報を訂正または削除する場合は、処理責任者は「取引情報訂正・削除申請書」に以下の内容を記載の上、管理責任者へ提出すること。
一 申請日
二 取引伝票番号
三 取引件名
四 取引先名
五 訂正・削除日付
六 訂正・削除内容
七 訂正・削除理由
八 処理担当者名
2 管理責任者は、「取引情報訂正・削除申請書」の提出を受けた場合は、正当な理由があると認める場合のみ承認する。
3 管理責任者は、前項において承認した場合は、処理責任者に対して取引関係情報の訂正及び削除を指示する。
4 処理責任者は、取引関係情報の訂正及び削除を行った場合は、当該取引関係情報に訂正・削除履歴がある旨の情報を付すとともに「取引情報訂正・削除完了報告書」を作成し、当該報告書を管理責任者に提出する。
5 「取引情報訂正・削除申請書」及び「取引情報訂正・削除完了報告書」は、事後に訂正・削除履歴の確認作業が行えるよう整然とした形で、訂正・削除の対象となった取引データの保存期間が満了するまで保存する。
いかがでしたか? 国税庁の「事務管理規程」のひな形は、法律を守らせるための理想的な規定なので、相当細かいところまで運用ルールが設けられていることがわかります。これを鵜吞みにした「事務処理規程」を設けて管理運用するには、相当な覚悟と事務負担がかかりそうです。
⇒国税庁の「事務処理規程」のひな形は、下記をクリックするとご覧いただけます。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm
◆ 今ならまだ間に合います!英和グループにご相談を!
来年1月から適用の電子取引データの電子保存や電子帳簿保存法への対応、消費税法のインボイス保存方式への対応などについてもご相談をいただいています。
こうした新たな問題は、お客様のおかれた状況やシステムなどの環境、そして社長のお考え次第で対応方法も異なります。すべてお客様毎のオーダーメイドの対応となり、そのコンサルティングにはノウハウや豊富な業務経験・新たな情報の収集と吸収が欠かせません。
英和グループでは、40年にわたり中小企業特化で相続・事業承継、経営改善のためのコンサルをはじめ、会社とオーナー経営者(とそのファミリー)のためのコンサルティングを行っていますので、遠慮なくお問い合わせください。
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