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申請が面倒で、支給が遅いが、役には立つ! 雇用調整助成金(助成率:9割)

 緊急事態宣言は5月6日まででも、到底収束しそうにない新型コロナウイルス感染の拡大!政府や行政はお役人仕事のままで、中小企業や個人事業主への支援のスピーディな対応や配慮がなければ早晩行き詰まりかねない状況に。 それでもスピード対応は期待できないものの、コロナ禍を生き残り事業継続と人財維持を考える皆さまに、3月31日付でご案内済みの”雇用調整助成金”の最新状況をご案内しましょう。

◆ ”雇用調整助成金”はなにがメリット!?
”雇用調整助成金”は、コロナ禍拡大の影響で、社員に一時的に休業や教育訓練などを行って、雇用維持を図る際に、休業手当(注)などの一部を助成金として支給されるものです。この支給額(助成金)について「平均賃金の90%」まで引き上げたため、雇用維持しても給与のすべてを会社負担とする必要がないわけです。
(注)休業手当:労働基準法第26条では「休業手当は、休業中の平均賃金の60%以上を支払う」とされ、雇用維持し休業するなら平均賃金の6割以上の支払が必要です。

◆ コロナ禍での特別措置は期間限定!
特別措置は、「2020年4月1日から6月30日まで」の3ヵ月間の限定措置です。 
特別措置の特徴的な点は、対象者を今までの”雇用保険被保険者”から「雇用保険被保険者でない労働者」まで拡げたため、週20時間未満のパート・アルバイトなどの休業にも助成金が支給されます。

◆ コロナ禍での特別措置の中身
● 対象業種:
新型コロナウィルスの影響を受けるすべての業種(業種限定はなし)
● 対象企業:
最近1ヵ月間の売上が5%減以上
● 助 成 額 :
原 則:休業手当の日額の90%(対象:中小企業で、解雇などしない場合)        
         ⇒自社負担が休業手当の1割で済み、雇用維持・確保もなんとかできそう!
●休業要件:
事業所内の部門や店舗などの施設ごとの休業が対象に!         
         ⇒今まで全員が一斉に休業が要件だったものが、おそらく事務部門だけ、営業だけなど部署ごとでも
          OKに!詳しくはパンフ参照!
● 計画の届出:
休業期間等の計画届は事後提出(6月末までに延長)でOK!        
       ⇒休業を始めた後でもよく、使い勝手は少し改善。
● 休業規模要件:
休業延べ日数が所定労働日数の1/40以上に緩和!       
        ⇒意外に高いハードルが”休業延べ日数”で、今までは1/20以上でした。
        中小企業は1ヵ月あたりの所定労働日数は21~23日程度のため、1ヵ月に
        1日の休業では対象でなかったものが、事実上問題とならないことに!

【雇用調整助成金特例のパンフレット】https://www.mhlw.go.jp/content...

【厚生労働省の雇用調整助成金のHP】https://www.mhlw.go.jp/stf/sei...

◆ 手続きが面倒で、支給も遅いことの覚悟が必要! 
申請に必要な書類も半減したとはいっても、実際の申請には様々な書類が必要で、すぐに用意はできないうえ、窓口も立て混んでおり、相談も申し込みも簡単にはできません。何とか申請が終わってほっとしても、”雇用調整助成金”が支給されるまでは2~3ヵ月かかり、その間の資金繰りも検討しない限り事業継続は夢のまた夢に! 
加えて、中小企業では特定の部署の全員を休業させては事業が成り立たないので、「半数ずつ交代で休業させるようなケースでは助成金の対象にならない」点が大きな問題です。
建前では、雇用維持・事業継続の支援制度となっていますが、中小企業が生き残っていくには不十分で、心配り・目配りができていない現場を知らない制度が役所仕事の限界かも。